会社に社労士顧問は必要か?
答えは「イエス」です。
企業には、人事部門があり、従業員が入社してから退職するまで、場合によっては退職後まで手続きやトラブルの予防解決全般を専門に行っている人がいるのが通常です。しかし社労士がいるのといないのでは、労働の法律を知っている故、ヒトの管理のスムーズさが違います。トラブルの未然解決は離職率が高くなり採用コストや度重なる新人教育など、その他諸々無駄なコストがかかてきます。社労士を契約にする企業は比較的従業員の定着率は良くなっています。中小企業に社労士を雇うのは効率的ではありません。こんな時、人事労務の専門家である社労士にアウトソーシングするのが合理的と考えられます。
一括顧問(「労務顧問」+「手続顧問」)の場合
顧問契約に含まれるもの | 顧問契約に含まれないもの |
①労務管理全般の相談及びその対応 ②社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓 ③約書、労使協定(36協定等)など) ④社会保険&雇用保険に関する入退社手続き ⑤労災保険&社会保険に関する保険給付の手続き ⑥行政官庁(労働局、労基署、年金事務所等)が行う調査への立会い ⑦法改正等の情報提供 | ①労働保険料概算・確定申告 ②給与計算業務 ③社会保険算定基礎届 ④年末調整 ⑤就業規則の作成・改定・届出 ⑥助成金申請の手続き ⑦各種研修 ⑧行政による調査の事後対応 ⑨年金裁定請求 |